「くるみ」の特定原材料移行の猶予期間のリミットまで、残り五カ月!!
- 以前の記事(2023/06/26法令と表示)で解説しております通り、アレルギー表示対象品目は、「特定原材料※1」と、「特定原材料に準ずるもの※2」の大きく二つに分けられます。
「2023/06/26法令と表示」 - 以前は「特定原材料に準ずるもの」に属していたくるみは、令和5(2023)年3月より「特定原材料」に移行され、猶予期間が令和7(2025)年3月末に迫っております!
- 尚、既に「くるみ」に対するアレルギー表示を実施しておられるお客様は、現在の表示のままで問題ございません。
上記の内容は、食品表示基準Q&A (別添 アレルゲンを含む食品に関する表示)(575KB) P68のI-9に掲載されています。
Q&Aは、以下URLよりダウンロード頂けます。
【アレルギー表示対象食品】
●特定原材料(8品目)
えび・かに・小麦・くるみ・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)
●特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ
カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ
さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉
まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
アレルギー表示は、消費者の命に係わる非常に重要な事項です。
食品の原材料中に特定原材料を使用されているお客様はもちろんのこと、特定原材料に準ずるものを使用されているお客様も、極力表示をお願い致します。
※1:特定原材料・・・食品表示法にて、一括表示内、原材料名欄への表示が義務付けられている食品のこと。
※2:特定原材料に準ずるもの・・・食品表示法上記載の義務は課せられていないものの、一括表示内、原材料名欄への表示が推奨されている食品のこと。