表示は、「輸出先の国の法律に沿って」、「その国の言語で」記載する!!
- 食品の外装に貼る一括表示、栄養成分表示は、日本の法律で定められているもので、「日本国内で流通する商品」が、表示義務の対象です。
- そのため、日本で製造された食品を、海外に輸出して販売する場合は、上記にもあります様に販売先の国の法律で定められている表示項目を、決められている順番で、その国の言語で表示する必要があります。文字サイズの8ptも、日本の法律で決められているものですので、輸出先の国によって、文字ポイント数の決まりも異なります。
- 各国の食品表示の規則(記載項目、記載順序等)につきましては、下記の機関にお問い合わせ頂きますと、回答をもらえます。
JETRO(ジェトロ:日本貿易振興機構)
貿易投資相談窓口
03-3582-5646
最近、抹茶を始め、海外で日本茶ブームが来ていること、ご存知でしょうか?
実際、お茶屋さんから弊社宛に、日本茶の海外輸出における表示についてご相談頂くことが増えております。
お茶を含めた食品を海外に輸出される際には、上記の点にご留意頂きます様、お願い致します。