令和8(2026)年9月1日以降に製造される製品からは、新基準の適用が必須となります!
- 機能性表示食品制度は、令和2(2020)年4月に現在の食品表示法が施行された際にスタートした仕組みです。
※制度の概要については、過去の記事で解説していますので、そちらをご参照ください。
2024/04/26 法令と表示 - 令和6(2024)年8月より、機能性表示食品の包装資材に必要事項を印刷する際のレイアウトに改正が行われました。
※消費者庁では、改正前の書き方を「旧基準」、改正後の書き方を「新基準」と呼んでいます。 - 新基準への移行に際しては猶予期間が設けられています。
上記のPOINTの通り、令和8(2026)年9月1日以降に製造される製品のパッケージからは、新基準に基づいた表示が必須となります。
一方、この日より前に製造された製品については、旧基準でも新基準でもどちらの方法で記載していただいても問題ありません。
そのため、既に届け出を済ませて販売している食品のパッケージに旧基準のままで記載されていても問題ありません。
旧基準と新基準の違いについては、消費者庁の公式HPに掲載された資料をご参照ください。
ファイル名:【当日資料】機能性表示食品制度に関する説明会資料(分割版:2/3)[PDF:2.6 MB]
下記ページからダウンロードいただけます。
機能性表示食品制度に関する説明会
今後、新たに機能性表示食品の届け出をされるお客様におかれましては、
上記の点を踏まえてご対応いただきますよう、お願い申し上げます。