価格表示の特別措置期間延長に関する最新情報

外税表示(消費税分を含めない価格の表示)は、現時点では、平成33(2021)年 3月31日まで可能!!

  1. 消費税率が5%から現在の8%に引き上げられたときに、将来的に10%に引き上げられる予定があることを見越して、「消費税 添加対策特別措置法」という法律ができました。
  2. 上記の法律の規定により、平成25(2013)年10月1日より外税表示が認められています。
  3. 消費税率10㌫への引き上げ(一部のカテゴリーは8㌫で据え置き)は、現時点では平成31(2019)年 10月1日からスタートする見通しです。
  4. これに伴い、外税表示が可能な期間のリミットは、10㌫への引き上げ後の猶予期間も考慮して、平成33(2021)年 3月31日までの予定です。
  5. この法律は世の中の動向次第で規定が変動するため、上記に記載したリミットも、今後の世の中の動き次第では更に延長される可能性があるとのことです。

(東京国税局の見解より)
このページをご覧頂いている方の中には、スーパーや飲食店等で税抜きで価格表示をしている商品を見かけたことがある方や、実際に外税表示で販売を実施されている業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?それは、上記の経緯による特別措置が実施されている、ということです。
現在は特別措置法の規定により、税込み、税抜き、どちらの価格で表示しても良いことになっています。
そのため、価格の前後に「税込み」「税抜き」「税別」「+税」等を付けることが必須となりますので、ご対応をお願い致します。