加工食品全てを対象に、最も使用割合の多い原材料に対して、産地表示が必要!!
- 緑茶や海苔については、従来より原料原産地表示が義務付けられてきましたが、これまでは、原料原産地表示の義務がない加工食品も多く存在していました。
- 食品表示法の最新の規定では、全ての加工食品に対して、原材料の使用割合が最も高い食品(原材料名欄の先頭に記載する食品)について、産地表示が必要になります。
- 表示方法は、該当の原材料が生鮮食品の場合は、「○○産」、加工食品の場合は「○○製造」となります。書き方としては、これまでの様に、原材料名欄の先頭の食品の後ろに( )書きするか、原料原産地名欄に「国内製造(○○)」の様に記載するか、どちらかの方法で記載します。
- お茶と海苔については、出来上がった状態のものは加工食品ですが、仕上げ前の茶葉も、天日干し前の生海苔も、いずれも生鮮食品に分類されることから、従来通り「国産」、「静岡県産」、「有明海産」等の表示を継続できます。
- ただし、緑茶パウダーを使ったお菓子の様に、既に加工された状態の食品を原材料に使用している場合は、「緑茶パウダー(国内製造)」の様に表示することになります。
この規定は、食品表示法の他の規定よりも後にスタートしたことから、猶予期間は、2022年3月31日まで、翌日4月1日より完全施行となります。
まだ対応されていない業者様は、お早めのご対応をお願い致します。