表示は、「輸出先の国の法律に沿って」、「その国の言語で」記載する!!
- 食品表示法で義務付けられている、食品の外装に貼る一括表示、栄養成分表示は、あくまでも日本の法律で定められているもので、「日本国内で流通する商品」が、表示義務の対象です。
- そのため、日本で製造された食品を、海外に輸出して販売する場合は、上記のPOINTにもあります様に販売先の国の法律で定められている表示項目を、決められている順番で、その国の言語で表示する必要があります。
- 各国の食品表示の規則(記載項目、記載順序等)につきましては、下記の機関にお問い合わせ頂きますと、回答をもらえます。
JETRO(ジェトロ:日本貿易振興機構)
貿易投資相談窓口
03-3582-5646
最近は、緑茶等、日本ならではの食品の海外人気が高まって来ていることから、食品を海外に輸出して、現地の一般消費者に購入してもらおうと言う動きが活発になっていると聞いております。そうした際に、上記のことを思い出して頂けますと幸いです。