社名変更、及び住所移転に伴う表示の対応方法

社名変更、又は住所移転が生じた場合は、表示内容も修正する!!

  1. 表示責任者※1、及び衛生責任者※2の部分は、消費者に対しての責任の所在を記載する箇所ですので、一括表示の中で最も重要な部分です。
  2. 従って、これらの会社の社名変更や住所移転が生じた場合は、
    ●一般消費者への販売用→変更日以降に中身の製造をした分から、変更後の内容に差し替え
    ●業務用→変更日以降に販売する分から、変更後の内容に差し替え
    上記の対応が必要になります。

    【一般消費者向けの例】2022年4月1日より社名変更する場合
    ・2022年3月31日までに中身を製造
    →旧社名で表示
    ・2022年4月1日以降に中身を製造
    →新社名で表示

  3. 既に旧社名で印刷してしまっている包材が、社名変更までに使い終わらず余ってしまうこともあるかと思います。そうした場合は、旧社名の表示の上から、新社名のシールを貼る等の
    対応を採って頂ければ袋を廃棄する必要はありません。

食品の一括表示枠内の「○○者」、もしくは枠外の「○○所」の部分に社名が載る業者様のうち、将来的に社名やご住所の変更のご予定がお有りの場合は、上記の点にご留意の上、ご対応をお願い致します。

※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が消費者に対しての対応を行います。尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。

※2:衛生責任者・・・最後にその食品の衛生状態に関わった業者のことです。具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。