容器包装とは、「中に物を入れる」、「物を包む」のいずれかの役割を担う包装資材のこと!!
- 一般消費者に販売される食品等を入れる容器包装には、法律に基づいて、リサイクルマークの表示が義務付けられています。
- 「容器包装」とは、上記のPOINTにも記載しております通りで、具体的には、
●中に物を入れる→パッケージ(袋)、箱等
●物を包む→包装紙等
これらが代表例です。 - 容器包装に当たるのかどうかの判断に迷われた場合は、下記ページ内の解説をご覧頂くか、その下にございます該当機関までお問い合わせください。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq.html経済産業省 資源循環経済課
03-3501-4978
リサイクルマークは、「容器包装」への表示が義務付けられています。
容器包装に該当するか否か迷われた際は、上記の記事及びリンク先の解説をご参考にして頂ければ幸いです。