一括表示、名称の付け方

名称欄には、一般消費者が中身の想像ができる内容を記載する!!

  1. 食品表示法では、名称欄に関しては「消費者に通じる一般的な名称を記載」としており、具体的な書き方については定められていないのが現状です。
  2. そのため、名称欄に記載する内容は、表示責任者様※の責任で決めて頂くことになります。例えば、「焼き菓子」、「生菓子」、「緑茶詰め合わせ」の様に、消費者が見たときに、何が入っているのかが想像できる内容をシンプルに記載して頂くことがポイントです。
  3. 逆に、オリジナリティーのあるタイトルや、お茶の品種名の記載はふさわしくありません。もし、これらを記載されたい場合は、外装の表面、もしくは一括表示の上に商品名として記載をお願いします。
  4. 尚、緑茶に属するお茶の名称につきましては、日本茶業中央会様発行の「緑茶の表示基準」内にある「名称及び定義」の中から、該当する名称を記載頂くのがベストです。

    緑茶の表示基準はこちらよりご覧頂けます。
    公益社団法人日本茶業中央会

名称は、消費者が商品を選択する際に、何が入っているのかを判断するための重要な要素です。
そのため、中身を表す内容を、シンプルに記載頂きますよう、お願い致します。

※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。

商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。

尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。