表示責任者※1が販売者の場合は、屋号や店名での記載でもOK!!
- 販売者とは、商品の表示全体に対しての責任は持つものの、中身の食品に触れる工程には携わらない立場を指します。
- 表示責任者欄には、法人の場合は正式な法人名と住所を、法人ではない場合は代表者の個人名(フルネーム)と住所を記載するのが原則です。
- ただし、表示責任者が販売者の場合に限り、法人名(又は個人名)の部分を店名や屋号に置き換えることが認められています。
- 尚、表示責任者が販売者の場合は、別途衛生責任者※2を「製造所」、「加工所」、「製造所固有記号」のいずれかの方法で記載して頂く必要があります。
上記の内容は、消費者庁発行のQ&A内に明記されております。
下記URL内のQ&A一覧にございます 「第2章 加工食品」 をダウンロード頂き、その中の加工-115の答えの①をご参照ください。
お客様より弊社宛に「正式な法人名よりも、屋号や店名の方が知られているので、店名で記載できないか?」とのご質問を頂くことがあります。項目名を「販売者」にする場合に限って、上記が可能になることを、この機会に知って頂ければ幸いです。
※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。
※2:衛生責任者・・・最後にその食品の衛生状態に関わった業者のことです。
具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。
食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。