育児休業は、男性も取得できます
育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています。(育児・介護休業法)
- 「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。
- 要件を満たした社員が申し出た場合、会社は拒否しません。
- 申し出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを会社に提出して行います。
(手続き方法などは人財サポート課青島までお問合せください)。
男性の育児休業(育休)には、こんな特徴があります
- 夫婦で取得すると1歳2か月まで休業できます。(パパ・ママ育休プラス)
- 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます。
- 配偶者が専業主婦でも休業できます。
育児休業(育休)中は、経済的支援が受けられます
育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます。
育児休業をすることで、こんなメリットがあります
家庭面
- 集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まります。日中の子どもの様子を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません。
- 育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるようになります。
- (配偶者が育休取得をしていた場合)配偶者の復職時の最も大変な時期に、父母が協力して子育てできるようになります。
仕事面
- 育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、自身の担当業務の効率化を図る機会になります。
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
- 定期的(年1~2回)のインターンシップの受け入れを行う。
- 学生の就労体験の機会を提供。
- 就労体験を通じて、自分に合う業界を見つけてもらう。
- トライアル雇用の積極的採用を通じミスマッチを減らす。
令和4年4月1日