食品添加物(以下:添加物)は、先に用途名を、その後に( )書きで物質名を記載する!!
- 添加物は、一括表示枠内の原材料名欄中の食品の後に記載するか、もしくは、原材料名の次に「添加物」の項目を設ける形で記載します。
- 各添加物につきましては、上記のPOINTにもあります通り、用途名(目的)、物質名の順に記載します。
【例1】 調味料(アミノ酸等)
→「調味料」が用途名、「アミノ酸等」が物質名【例2】 着色料(金箔)
→「着色料」が用途名、「金箔」が物質名 - 上記の内容は、食品表示基準第三条の「添加物」の欄、及び別表第6に記載されています。食品表示基準、及び別表第6(いずれもPDF形式)は、下記ページよりダウンロード頂けます。
こちら - また、どれが食品添加物に該当するかにつきましては、「既存添加物名簿収載品目リスト」よりご確認頂けます。
こちら
原材料に添加物を使用して食品を製造、販売されるお客様におかれましては
上記の点にご留意頂きますよう、お願い致します。