消費者庁が、食品添加物不使用についての判断基準となる指針(以下:ガイドライン)を発表した!!
- 今回の内容は、新たな規定の追加のご案内ではなく、消費者庁が2022年3月に改めて作成したガイドラインのご案内です。
- 猶予期間のリミットは、2024年3月31日までですので、それまでに、このガイドラインで示されている事項に照らし合わせた表示をして頂く必要があります。
- 添加物不使用の旨は、事実に基づいていることを前提に、表示責任者様※の責任で記載の是非をご判断頂くのが原則です。
ただし、消費者庁で検討の結果、事実に基づいていても、消費者に誤認を与える可能性があると判断された記述については、表示禁止事項として、ガイドライン内で示され、その表現は使わないように規定されています。
ガイドライン中の類型1~類型10で示されているのが表示禁止事項です。
ガイドラインは、以下URLより、下記のファイル名のものをダウンロードしてご確認をお願い致します。ファイル名:「別添 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン[PDF:282KB]」
食品添加物を使用していない旨を消費者にPRされたい場合は、
このガイドラインを参考に、消費者に誤認を与えない表現にて記載をお願い致します。
※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。