トウモロコシ、大豆に対する「遺伝子組み換えでない」の表示条件が厳しくなる!!
- とうもろこしと大豆に対する「遺伝子組み換えでない」の表示は、これまでも今後も義務ではなく任意です。そのため、今回取り上げる内容は、「任意事項に対する変更点」です。
- 2023年4月より、新たな基準での表示制度がスタートします。
●変更前
遺伝子組み換えの混入が5%以下であれば「遺伝子組み換えでない」と表示可能。●変更後
遺伝子組み換えの混入が完全に0%の場合に限って「遺伝子組み換えでない」と表示可能。 - 2023年4月以降、「遺伝子組み換えの混入が5%以下」の場合で、遺伝子組み換えでない旨の表示をされたい場合は、下記の様に記載できます。
「遺伝子組み換え混入防止管理済」
もしくは
「分別生産流通管理済」
※いずれも、一括表示の原材料名欄内、該当の原材料の直後に( )書きで記載 - 上記の様に記載される場合は、下記それぞれについて、分析機関に証明書を発行してもらい、それを社内で保管して頂く必要があります。(原則、保健所等への提出は求められません。)
●遺伝子組み換えの混入が5%以下の場合→分別・生産管理を行っている旨の証明
●遺伝子組み換えの混入が0%の場合→遺伝子組み換えの混入が完全に0である旨の証明
詳細につきましては、下記ページをご参照ください。
消費者庁:遺伝子組換え表示制度に関する情報
上記にも記載しておりますが、今回の内容は、「任意事項に対する変更点」です。
そのため該当しないお客様も多いかと存知ますが、スタートまで残り半年を切りましたので、取り上げさせて頂きました。
原材料にトウモロコシ、大豆を使用されているお客様のうち、「遺伝子組み換えでない旨」を意図的に表示されたい方は、上記の点にご留意頂きますよう、お願い致します。