カテキンについてタイトルや文中で取り上げていても、カテキンの含有量の記載は不要!!
- カテキンは、含まれている量に関係なく、数値の記載は不要です。
- なぜなら、カテキンは、消費者庁が定めている食品表示基準の中の、「表示が必要な栄養素」に含まれていないためです。
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ただ、数値の記載こそ必要ありませんが、カテキンに関する表示をされる以上は、中身の商品が、表示内容の実態に伴っている必要があります。
例:「カテキン2倍緑茶」と言うタイトルの商品には、一般的な緑茶に比べて、2倍のカテキンが含まれている事実が必要。
お茶関連商品を扱っていらっしゃる業者さんの中には、カテキンの含有量を多くしたお茶を目玉商品の一つに入れておられるケースがあるかと思います。
そうした場合は、上記の点をご参考にして頂き、事実に基づいた表示をお願い致します。