レジ袋有料化、重要ポイント PART2

お店側は、消費者にその都度レジ袋の要否(必要かどうか)を確認することが重要!!

  1. 2020年7月よりスタートしたレジ袋有料化制度では、お店側は、消費者の求めに応じてレジ袋を渡した場合、消費者からレジ袋代を請求しなければなりません。尚、有料化の対象外となる袋(2020年6月の記事参照)を使用している場合は例外です。
  2. 消費者からレジ袋代を請求できるのは、消費者にレジ袋の要否を確認し、消費者から「欲しい旨」の申し出があったときに限ります。
  3. 要否の確認の際には、袋1枚当たりの金額も併せて消費者に告知することが求められています。告知の仕方については、お店の入り口や、レジ付近に掲示する方法も認められています。
  4. 従って、要否を選択できない状態で、消費者の手に渡ってしまったレジ袋については、有料化の対象外になります。こうした場合は、消費者に対してレジ袋代は請求できません。

この制度は、経済産業省管轄の制度です。詳細につきましては、下記ページをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

尚、弊社取り扱いのレジ袋、及びお客様からの個別のご相談につきましては、
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