レジ袋有料化は、B to Cの場合のみ適応

この制度は、B to C(※)の場合のみ適応される!!

  1. 2020年7月よりスタートしたレジ袋有料化制度では、お店側は、消費者の求めに応じてレジ袋を渡した場合、消費者からレジ袋代を請求しなければなりません。尚、有料化の対象外となる袋を使用している場合は例外です。
    2020年6月の記事参照
  2. 一個人が買い物をした際に使用されるレジ袋は有料化の対象になります。つまり、個人商店で販売する商品の仕入れであっても、一個人が商品を購入する際のレジ袋は、有料化の対象になります。なぜなら、一個人の買い物ですと、それが仕入れ目的なのか、個人消費目的なのか、客観的に見分けが付かないためです。
  3. 一方、業者から業者へ大量に商品を納品するB to Bの場合、レジ袋は有料化の対象外になります。なぜなら、このようなケースは、客観的に見て、仕入れ目的であることが明らかだからです。

この制度は、経済産業省管轄の制度です。詳細につきましては、下記ページをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

尚、弊社取り扱いのレジ袋、及びお客様からの個別のご相談につきましては、
弊社の最寄の営業所までお気軽にご相談ください。

※B to C・・・「企業又はお店」→「一般消費者」の取引のこと。