リサイクルマーク 省略の条件

非売品※1の袋には、「サンプル品」、「試供品」等と明記することで、リサイクルマークを省略できる!!

  1. 一般消費者の手に渡る容器包装には、原則として、プラマーク、紙マークといったリサイクルマークの表示が義務付けられています。
  2. ただし、下記のどれか一つにでも当てはまる場合は、例外としてリサイクルマークの省略が認められています。
    A.容器包装が無地※2のとき
    B.アルミ缶やスチール缶のうち、中にお酒や、液体飲料以外の物(茶葉、ティーバッグ等)を入れて販売するとき
    C.その容器包装が、非売品を入れる目的でのみ使用されるとき
  3. 上記C.について、一般の方にサービス等で差し上げたり、試供品としてお渡しする物であっても、普通に店頭で販売されている商品と見た目が変わらない場合は、リサイクルマークの表示義務の対象になります。
    ●例1:コンビニでペットボトル飲料を1本購入したところ、おまけでもう1本付いてきた、そのおまけのペットボトルに巻かれているラベル。
    ●例2:子供向けのおもちゃを購入した際におまけで付いてきたお菓子の袋。
  4. 上記3.の様なケースでは、容器包装に「試供品です」、「おまけ商品」等の文言を入れることで、販売しない商品であることを明確にできます。
    そうした場合は、リサイクルマークの表示を省略できます。

リサイクルマークは、資源有効利用促進法に基づいて、表示が義務付けられています。
目的は、消費者が自治体が定める分別方法に従って、容器包装を正しく廃棄できるようにすることですので、ご理解、ご協力をお願い致します。

※1:非売品・・・サンプル、試供品、おまけ等、消費者から商品代金を頂かない商品のこと。
※2:無地・・・文字もイラストも、全く印刷されていない状態のこと。