表示責任者の社名や住所が変更になった際は、直ちに包材の表示に反映させなければならない!!
- 表示責任者欄に記載されている社名や住所の情報は、最新の情報でなければなりません。なぜなら、消費者が商品についてのお問い合わせ等をする際に、表示責任者と確実に連絡が取れるようにしておく必要があるためです。
- 例えば、2017年4月1日より社名が変更になる場合、4月1日以降に袋詰め・出荷する商品については、新社名で表示する必要があります(住所変更についても同様です)。
- 社名変更後も、旧社名で印刷している包材の在庫が有るがために、それを使い切ってしまいたいケースがあるかと思います。その際は、その袋に訂正シールを貼る等して、確実に新社名を表示した状態で出荷して頂く必要があります。
- 社名や住所の変更日以降に出荷した商品にも関わらず旧社名・旧住所で表示を続けることは、「事実とは異なる情報の掲載」となり、表示違反に当たりますので、速やかに変更の措置を取って頂くよう、お願いします。
年度の変わり目を迎え、4月より社名や住所が変更になる業者様も多くいらっしゃるかと思います。
該当の業者様は、上記の点を遵守頂くよう、お願い致します。