一括表示の表示事項を枠外に記載する際は、「消費者がすぐに見つけられる表示箇所」を示すことが重要!!
- 「消費者がすぐに見つけられる表示箇所」とは、下記の例で示しているような表示箇所のことです。
- 「枠外上部に記載」
- 「枠外下部に記載」
- 「枠外右下に記載」
- 「枠外下部、プラマークの右に記載」
- 「反対面下部に記載」
等
- 「下部に記載」は、何に対しての「下部」なのかが不明確なためNGです。
- 「裏面下部に記載」も望ましくありません。なぜなら、もともと一括表示はパッケージの裏面に記載するもので、その一括表示内に「裏面」と書かれているのを見た消費者は、逆に表面を探してしまう可能性があるためです。
- 尚、一括表示の表示事項のうち「原産国名(輸入品、又は原材料が外国産の場合のみ)」と、「表示責任者名(製造者・加工者・販売者・輸入車のいずれか)」は枠外への記載はできませんので、必ず枠内の所定の箇所に記載をお願いします。
一括表示の表示事項を本来の記載箇所以外の場所に記載される場合は、上記の点にご留意頂くようお願いします。