表示責任者欄の項目名(「保存方法」の次の項目名)は、「○○者」にすることが必須!!
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表示責任者欄の項目名は、下記いずれかで表示することが、法律で決められています。
- 製造者
- 加工者
- 販売者
- 輸入者
- 平成27(2015)年4月に施工された「食品表示法」では、「製造所」「加工所」と言う表示をするケースが導入されましたが、これは、「製造者」「加工者」「販売者」のいずれかの項目の次に表示するものです。
平成32(2020)年3月末までは、これまでの法律(JAS法・食品衛生法)に基づいた書き方と、新しい法律(食品表示法)に基づいた書き方の移行期間に当たるため、混乱を招きやすい状況が起きております。
ただ、上記のポイントに記載しました、「表示責任者欄の項目名は、必ず○○者」と言う部分に関しては、これまでの法律、新しい法律、どちらにも共通しておりますので、重要なポイントの一つとして、ご理解頂ければ幸いです。