販売時(消費者が商品を選択する段階)で容器包装に入れられていない商品は、一括表示の掲載が任意になる!!
- 一括表示は、販売時に容器包装に入れられている食品に対して、表示義務が課せられています。
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一方、消費者が商品の種類や量を選択した後に容器包装に入れられるケースについては、一括表示の表示義務はなく、表示は任意となっています。
表示が任意となるケースの代表例
- 茶葉(茶葉以外でも同様です)の量り売り
- 茶葉の詰め放題
- 消費者からオーダーされた重量(グラム数)で販売するとき
- 表示が任意とは、「表示しなくてもOK」と言う意味で、表示を禁止しているわけではありません。従って、内容量以外の項目で一括表示を作っておく等は、実施が可能です。
一括表示の表示が任意となるケースの多くは、内容量が一定ではないケースです。
そうした際に、「一括表示の内容量欄はどうしたら良いか?」とご心配になる業者様もいらっしゃると思いますので、そのときに、今回の内容を思い出して頂けたら幸いです。