販売者を任意で記載する場合は、一括表示枠外に「発売元」等の項目名で記載する!!
- 商品の表示責任者※が製造者、又は加工者で、なおかつ、一般消費者への販売を別の業者さんが行う場合、その業者さんの情報は記載義務がないため、表示しなくても良いことになっています。
- これは、2015年4月からスタートした、食品表示の新制度の中で、「表示責任者」と「最後に食品に触れた業者」が表示義務の対象になっていることによるものです。
- しかし、上記2.のいずれにも該当していなくても、直接消費者に販売するからと言う理由で、販売を行う業者さんが自社の社名や住所をあえて記載するケースがあります。
- 上記3.の様な経緯で社名と住所をオープンにする際は、一括表示枠外に記載をお願いします。
項目名を付ける場合は、「発売元」、「販売先」、「商品の問い合わせ先」等、「販売者」以外の項目名にするのが望ましいです。 - なぜなら、枠内に製造者(又は加工者)が表示されているのに加えて、枠外に販売者が載っていると、一般消費者は
どの業者が表示責任者なのかわからなくなってしまう恐れがあるためです。
一括表示では、「○○者」とつく業者が表示責任者で、万が一商品に何かがあったとき、一般消費者は、この会社さんに連絡を入れます。そのため、どこの会社が責任を持つのか、消費者がはっきりとわかるようにしておくことが重要です。
※表示責任者・・・その商品について責任を持つ業者のことで、商品に不備や欠陥があった場合は、まずは表示責任者が、消費者に対しての一次対応を行います。