人が食べる一般用加工食品の表示事項は、8ポイント以上の文字サイズでの記載が基本!!
- 食品表示法では、食品の外装※に記載する表示事項(一括表示、栄養成分表示)は、8ポイント以上の文字サイズで記載することが定められています。
- ただし、外装の表示可能面積が150平方センチメートルに満たない場合は、文字サイズを5.5ポイントまで小さくすることが認められています。
- 表示可能面積とは、印刷しても判読が難しい部分(背張り、チャック部分等)を除いた容器包装の表面積を指します。
- そのため、表示可能面積は、袋で言えば表面と裏面、箱で言えば6面体の合計の面積ととらえて頂いて差し支えありません。
食品の外装に記載する表示事項は、消費者にとって見やすく、理解しやすいことが重要です。
そのため文字サイズについても、定められた規則を遵守して頂くよう、お願い致します。
※外装・・・消費者が目にする、一番外側の容器包装のこと。