原材料名欄には、仕入れた状態の原材料の名前を記載する!!
- 一括表示の原材料名欄には、その食品を製造する方が仕入れた状態の原材料の名前を記載します。
【例(1)】リンゴのドライフルーツ入り緑茶を製造するために、乾燥状態のリンゴを仕入れて、それを茶葉とブレンドしている。
→原材料名欄には「リンゴ」ではなく「乾燥リンゴ」と記載【例(2)】お菓子の原材料に、自社製造の抹茶を更に自社でパウダー上にしたものを使用している。
→原材料名欄には「抹茶」と記載 - 上記の例(2)の様に、原材料に使える状態まで加工する工程も自社で行っている場合は、その前段階まで遡って記載します。
- 尚、上記の例(1)の様に、既に加工された状態の原材料が、使用割合第一位になるとき(原材料名欄の先頭に記載するとき)、その食品に対する産地表示は「○○産」ではなく、「○○製造」と記載します。
- 上記のことは、食品表示基準Q&A 第二章加工食品の加工-51に記載されています。
Q&Aは、こちらよりダウンロード頂けます。こちら
お菓子やフルーツ入りのお茶を製造・販売されるお客様におかれましては、上記の点を今一度ご確認頂きますよう、お願い致します。