リサイクルマーク、省略の条件

外装※ へのリサイクルマークは、条件に当てはまれば省略ができる!!

  1. プラマーク、紙マーク等のリサイクルマークは、消費者が容器包装を廃棄する際に容易に分別ができるようにするためのもので、最も使用割合の多い素材のマークを、外装に表示することが法律で義務付けられています。
  2. ただし、下記のいずれかに該当する場合は、リサイクルマークを省略できます。
    ・サンプル品 又は試供品
    ・業者間取引にのみ使用されるもの(一般消費者の手には渡らないもの)
    ・日本から海外に輸出されるもの

上記のいずれかに該当する場合はリサイクルマークの省略はできますが、それ以外のケースでは表示が義務付けられていますので、ご対応をお願い致します。

※外装・・・一番外側の容器包装のこと。