個包装になっている食品を詰め替えても、加工者にはならない!!
- 2020年4月より施行された新食品表示基準では、食品に直接触れて、カットや小分けを行う工程を担う業者は「加工者」として記載することになっています。
- 食品の中には、袋や箱を開封すると、個包装で包まれたティーバッグや飴玉等が入っているケースがあると思います。
このように、個包装になった食品を、更に大きな袋や箱に詰め替える行為は、食品に直接は触れていないことから、加工行為には当たりません。 - 個包装済の食品を詰め替えて販売する方が表示責任者※1になる場合、その方は「販売者」として記載します。
- そして、表示責任者が販売者の際は、2023年2月の記事でもご紹介した通り、衛生責任者※2を、「製造所」、「加工所」、「製造所固有記号」のいずれかの方法で追記して頂く必要があります。
2023/02/24法令と表示「一括表示、販売者の記載方法」
個包装の上から食品に触れる行為は、直接食品に触れていないことから、加工行為には当たらないことを、この機会に知って頂けたら幸いです。
※1:表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が消費者に対しての対応を行います。
尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。
※2:衛生責任者・・・最後にその食品の衛生状態に関わった業者のことです。
具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。
食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。