2021年4月からは、消費税分を含めた「総額表示方式」での価格の記載が必須になる!!
- 消費税率が8%に引き上げられた2013年10月より、価格表示において、「税抜」「税別」「+税」等といった、消費税分を含めない本体価格のみでの表示(外税表示)が認められています。
- この外税表示は、2021年3月末までの期限付きの制度のため、2021年4月からは、2013年9月までと同様に、消費税分も含めた「総額表示方式」に戻ります。対象は、店頭に並べる商品の値札はもちろん、広告やチラシ、及び通販サイトに掲載する商品価格についても同様です。
- 例えば、本体価格が10,000円で消費税10%の商品の場合は、「11,000円」、「11,000円(税込み)」等、いくつかの書き方ができます。
- 尚、上記の制度は、B to C(一般消費者向け)のみが対象です。従いまして、業者間取引にしか用いられない包材やカタログへの価格表示につき ましては、2021年4月以降も、外税表示方式での記載が可能です。
詳細につきましては、下記、国税庁のページをご参照頂くか、問い合わせ先までお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6902.htm
【問い合わせ先】
消費税価格・転嫁等総合相談センター
0570-200-123
猶予期間終了まで、残り半年を切りました。
現時点で、商品価格を外税表示で記載されている業者様は、お早めのご対応をお願い致します。