保存用袋のリサイクルマークの扱い

保存用として同梱する空の袋には、リサイクルマークを入れてはいけない!!

  1. 紙マーク、プラマークと言ったリサイクルマークは、一般消費者向けに販売する商品の容器包装に対して表示義務が課せられています。
  2. 「容器包装」とは、中に物を入れる、もしくは物を包む役割のある包材を指します。
  3. 一方、保存用として同梱する袋は、後々容器包装になりうるものの、同梱した時点では中身が入っていない空の状態であることから容器包装には該当しません。このような場合は、リサイクルマークを入れてはいけないことになっています。
    経済産業省のQ&Aには、次のように記されています。

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(Q86) 容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象でない容器包装に自主的に識別マークを表示することに問題はありますか?

<回答>
問題があります。
識別マークは容器包装リサイクル法に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。
識別表示の対象外であるものに対して識別マークを表示することは、消費者・事業者の混乱を招きます。
なお、本来なら対象であるものの、無地などで印刷ができない場合等、省略できる場合は、自主的に表示するのは問題ありません。
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上記Q&Aが掲載されているURLはこちらです。

上記でリサイクルマークを「入れてはいけない」と記載しましたが、入れてしまった場合でも罰則等は課せられません。

保存用袋を同梱して商品を販売されるお客様は、この点にご留意頂けますと幸いです。