販売したい商品のカテゴリーを含む区分・指定商品を指定して出願する!!
- 商標登録とは、自社の商品名やサービス名(文字、文字+デザイン、デザインのいずれか)を他社に模倣されない様に登録することを言います。
- 管轄機関は特許庁で、商標登録したい商品名がある場合は、まず特許庁に出願手続きをします。そして、審査官の判断でOKの決定が下されたら(これを「登録査定」と呼びます)、ここで初めて登録となります。
出願、登録にはいずれも費用がかかります。 - 商標は、商品・サービスごとにカテゴリー分けされており、更に各カテゴリーの中には細かくアイテム(商品)があります。
カテゴリーのことを「区分」、アイテムのことを「指定商品」と呼びます。
お茶を例に挙げますと、区分は第30類、指定商品は「茶」となります。
第30類には主に加工食品が属しており、「茶」以外には、「コーヒー及びココア」、「菓子及びパン」、「弁当」等、多くの指定商品が属しています。 - 他社に模倣されたくない(自社で権利を守りたい)商品名がある場合は、それを商標登録されることをお勧めします。
流れは上記2.の通りですが、出願する前に、登録しようとしている商品名が、既に他社で登録されていないかどうか検索して確認することが重要です。このプロセスを「商標検索」と呼びます。
検索の結果、そっくり同じ、もしくはよく似たタイトルで、更に同じ区分や指定商品での登録情報がヒットしたときは、別の商品名への変更をお願いします。商標検索は、下記ページより可能です。
こちら
商標登録は、自社の権利を守ると共に、他社さんとのトラブル防止の観点でも有効な手段です。
オリジナリティーのある商品名・サービス名を考案された際は、商標出願をご検討頂けますと幸いです。