商標登録後のタイトル使用時の注意点

取得出来た区分と指定商品を確認し、その範囲の商品で使用する!!

  1. 商標登録の概要と、「区分」、「指定商品」と言った専門用語の解説につきましては、前回記事「2024/06/26法令と表示」をご参照ください。
  2. 出願時に希望した区分と指定商品で商標登録が成立するのがベストですが、該当の商品名が既に他社さんで商標登録済の場合、その会社さんが取得している区分や指定商品以外の範囲に限って商標登録が認められる場合があります。
    【例】
    第30類の「茶」と、「菓子及びパン」の両方での商標登録を試みて出願

    先に他社さんが「菓子及びパン」を指定して、同じタイトルを商標登録していた

    「茶」に限って商標登録が認められた
  3. このような場合、「茶」に対してはその商品名を使用出来ますが、「菓子」や「パン」に対しては使用出来ません。
    誤って「菓子」や「パン」に使用してしまうと、先に登録を取っている会社さんの権利を侵害することになってしまうため、注意が必要です。
    商標出願をして、特許庁より登録査定※が出た場合は、出願時に希望した区分や指定商品全てでの登録が認められたのか、一部認められなかった範囲があるのかを確認することが重要です。
    その上で、登録出来た区分・指定商品の範囲内でご使用頂くようお願い致します。

    ※登録査定・・・出願した商標が、特許庁審査官による審査の結果、登録が認められること。