食品に直接触れる工程を担う業者様は、11月30日までに、最寄りの保健所に「営業届け」の提出が必要!!
- 2021年6月1日より、改正食品衛生法がスタートし、その規定の一つとして、食品の製造行為もしくは加工行為を担う業者様は上記のPOINTにあります「営業届け」の提出が必要になります。
- この「営業届け」の提出に際しては、費用はかかりません。上記POINTの通り、2021年11月30日(火)までに提出をお願い致します。
- また、「営業届け」の提出と共に、現時点で「食品衛生責任者」の資格保有者がいない業者様は、この役割を担う方を1名選出し、その方に資格を取得させる必要があります。
- 「食品衛生責任者」の資格は、講習を1日受講すると取ることができます。講習は都道府県ごとに実施しており、受講料がかかります。尚、受講料は、各都道府県によって異なりますので、詳細は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
改正食品衛生法では、食品の衛生管理をこれまでよりもきめ細やかに行うことが、趣旨の一つとなっています。
食品に触れる工程に携わる業者様のうち、まだ営業届けを提出されていない業者様は、まずは最寄りの保健所にご相談頂ければ幸いです。