新たな原料原産地名表示制度(2020年10月の記事の続編)

原材料が複数あり、産地を原料原産地名欄に記載する場合は、「国産(緑茶)」 の様に記載する!!

  1. 2020年10月の記事にもあります様に、新食品表示基準では、全ての加工食品を対象に、一括表示内の原材料名欄の先頭に記載する原材料に対して、産地表示(「○○産」、又は「○○製造」で記載)が必要になります。
    ※2020年10月の記事はこちら
  2. 産地表示を、原材料名欄に( )書きせず、別項目「原料原産地名」の欄を作って記載する場合、原材料が複数あるときは、原料原産地名欄の産地の後ろに、該当の原材料を( )書きで記載します。こうすることで、「○○産(もしくは○○製造)」が、どの原材料を指しているのかが明確になるためです。
    <例1:玄米茶の場合>
    ●名称:玄米茶
    ●原材料名:緑茶、炒り米
    ●原料原産地名:国産(緑茶)
    ↑の部分が「国産」だけですと、「国産」が、緑茶、炒り米、どちらの産地を指しているのかが不明確になってしまいます。
  3. 一方、原材料が一つの場合は、産地を原料原産地名欄に記載したとしても、上記例1の様にする必要はなく、産地だけの記載でOKです。なぜなら、原材料が一つだけですので、産地がどの原材料を指しているかが明確だからです。
    <例2:煎茶の場合> ●名称:煎茶 ●原材料名:緑茶 ●原料原産地名:国産

この新たな原料原産地表示制度は、2022年3月末までが猶予期間です。
原材料が複数ある商品で、産地を原料原産地名欄に記載される場合は、上記例1の様に記載をお願い致します。