新たな原料原産地表示制度の続報

使用割合第一位の原材料が同率で複数あるときは、その全てについての産地表示が必要!!

  1. 2020年10月の記事でも取り上げております通り、食品表示法における新たな原料原産地表示制度では、全ての加工食品を対象に、原材料の中で、使用割合が最も多い(原材料名欄の先頭に記載する)原材料について、産地表示の義務付けが始まりました。
    2020年10月30日:新たな原料原産地表示制度
  2. 上記のPOINTにもあります様に、使用割合第一位の原材料が同率で二つ以上あるときは、該当する原材料全てについて、産地表示が必要になります。
  3. 例えば、下記の様な場合が該当します。
    【例1】 玄米茶で、緑茶と玄米の使用割合が50%ずつのとき
    ●原材料名:緑茶(国産)、玄米(国産)

    【例2】 抹茶入り玄米茶で、煎茶と玄米の使用割合が45%ずつ、抹茶の使用割合が10%のとき
    ●原材料名:煎茶(国産)、玄米(国産)、抹茶
    ※上記の場合、抹茶は使用割合第二位ですので、産地表示の義務対象から外れます。
    もちろん、任意で抹茶の産地表示をすることもできます。

上記にもあります様に、産地表示は、あくまでも原材料名欄の先頭に記載する原材料が対象です。
ただ、使用割合第一位の原材料が複数あるときに限って、上記の例の様に記載する必要がありますので、該当する商品を販売されるお客様は、このことを知って頂けますと幸いです。