有機JASの表示 part3

一括表示名称欄の「有機(又はオーガニック)」の記載位置には決まりがある!!

  1. 以前の記事(2022/06/29法令と表示)にて、有機JAS制度の概要、及び有機食品として販売する際に記載しなければならない事項をご紹介致しました。
    「2022/06/29法令と表示」
  2. 上記の記事内容のうち、一括表示の名称欄について、「有機(又はオーガニック)」の書き方は、下記いずれかにすることが定められています。
    A.「有機○○」 又は「オーガニック○○」
    B.「○○(有機)」 又は「○○(オーガニック)」
    ※「オーガニック」は片仮名表記でお願いします。
  3. 上記のことは、下記URL内の資料に掲載されています。
    有機食品の検査認証制度
    ※上記ページ内「有機JAS・告示等」の「2 有機加工食品(PDF:480kb)」をダウンロードして頂き、⑥表示の6.1.1名称のA. B.が今回の該当箇所になります。

有機栽培の食品を販売されるお客様におかれましては、商品の出荷前に一括表示枠内の書き方が適切かどうかのご確認も併せてお願い致します。