機能性表示食品の概要

機能性表示食品は、表示責任者の責任で実施出来る制度!!

  1. 機能性表示食品制度とは、販売する食品の包材に、表示責任者※の責任で、その食品が持つ機能を表示出来る制度のことです。この制度は、新食品表示基準の施行と共に新たにスタートしました。
  2. 上記を行う場合、表示責任者は、該当の食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、食品表示法で定められたルールに従って、商品の販売前に消費者庁長官に届け出る必要があります。
  3. この制度は、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国が審査を行わないため、実施する場合は、表示責任者の責任がより一層求められます。
    また、消費者庁に届け出た機能に関しては、事業者名と共に、消費者庁HPに公開されます。
    機能性表示食品制度の詳細情報はこちら

機能性表示食品制度は、上記にもあります様に、表示責任者に内容についての責任は求められるものの、自社商品をPRするに当たっては有効な制度ですので、趣旨と流れをご理解頂いた上で、ご活用頂けますと幸いです。

※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。

尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。