海苔の原料原産地表示では、水域名の表示が可能!!
- 既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、加工食品の原料原産地表示では、国産である旨の表示に代えて、「都道府県名」、「一般的に知られている地名」の表示が認められています。
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一方、海苔を始めとした水産物の原料原産地表示では、上記1.で触れた表示以外に、水域名を産地として記載することが認められています。 (下記、表示例のC.を参照)
表示例 焼き海苔の産地表示
- 原材料名:生海苔(国産)
- 原材料名:生海苔(佐賀県産)
- 原材料名:生海苔(有明海産)
※上記A.~C.の表示例はいずれも正解ですので、上記のいずれかの形で表示して頂ければOKです。
(東京国税局の見解より)
水産物の原料原産地表示を「国産」以外でする際、都道府県名での表示が困難な場合があるかと思います。そうした場合の解決策として、水域名での表示が有効と考えられますので、ご参考にして頂ければ幸いです。