無償提供の食品には、通常の一括表示の記載は不要!!
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お茶屋さんが新茶を無料配布する等、表示責任者から直接消費者に商品が渡り、消費者から代金を頂かない食品の包材には、下記の項目が記載されていればOKです。
- 名称
- ★アレルゲン
- ★添加物
- 賞味期限
- 保存方法
- 製造者、又は加工者
※1:項目名の頭に「★」が付いている二つの項目は、該当するものがない場合は項目ごと省略ができます。
※2:アレルゲンを記載する際は、名称の次に「原材料名」の項目名を付けて表示し、添加物を記載する際は、賞味期限の前に「添加物」の項目を付けて表示します。 - 新基準では、上記項目について、通常の一括表示と同じ様式で記載することと定められています。
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今回の表示は、あくまでも表示責任者から直接消費者に商品が渡る場合が対象です。従って、消費者から代金をもらわないスタイルでも、ホテルのルームサービスや、葬儀の返礼品等で使用するお茶には、通常の一括表示が必要です。
なぜなら、これらのケースは、消費者に商品を渡す側(ホテル、ご遺族等)が商品を購入しており、その時点で売買のやりとりが発生していることから、無償提供の商品とは見なされないためです。
特にお茶屋さんでは、これからの新茶時期、一般の方にお茶を差し上げる場合もあるかと思います。そうした際に、上記の点をご参考にして頂ければ幸いです。尚、無償提供の食品に、通常の一括表示を入れることは問題ありません。