衛生責任者※の記載は、「実名」か「製造所固有記号」のどちらかで行う!!
- 2020年4月より完全施行となった新食品表示基準では、表示責任者※と衛生責任者が異なる場合は、両方の記載が義務付けられています。
- このうち衛星責任者は、上記のPOINTにもあります通り、「実名」か「製造所固有記号」のどちらかの方法で記載する必要があります。
・実名=「製造所」、又は「加工所」の項目名に続いて、社名と、包装充填をした場所の住所を記載
・製造所固有記号=実名で記載しない代わりに、予め消費者庁に届け出をして取得した記号を使って記載 - 製造所固有記号を記載しながら、実名表示もする等併用した書き方は認められていませんので、あくまでも上記「どちらかの方法」で記載をお願い致します。
衛生責任者は、最後に食品に触れる工程を担っていることから、中身の食品に何か問題が発生したときに、原因究明が求められる非常に重要な立場です。そのため、上記いずれかの方法で、明確に記載をお願い致します。
※表示責任者・・・その商品全体に対しての最終的な販売責任を持つ業者のことです。
商品に対して、消費者から問い合わせやクレームがあった際には、この表示責任者が、消費者に対しての対応を行います。尚、表示責任者は、別名「食品関連事業者」とも呼ばれ、法文の中ではこちらの呼び方が用いられています。
※衛生責任者・・・最後にその食品の衛生状態に関わった業者のことです。
具体的には、食品に直接触れて袋詰めを行い、その袋に封をした業者を指します。食品への異物混入等が発覚した際は、この衛生責任者にも責任が問われます。