既に他社で商標登録済などの理由で、お茶のパッケージへの掲載ができない商品名(商標的使用)は、その商品を紹介するPOPやポスター・プライスカードなどの販促物への記載もNG!!
例
お茶の分類で既に登録されている「緑の雫(ミドリノシズク)」は、権利者以外の方は、お茶のパッケージそのものへの記載はもちろん、そのお茶を紹介する各販促物への記載もNGです。なぜなら、商品そのものに付さずとも、商品の広告物に付す行為も商標的使用となるからです。
一見「消費者が購入するわけではないので、販促物であれば記載しても良いのではないか」と考えがちですが、上記の通りNGですので、ご注意頂くよう、お願い致します。