今回は、お茶とフィルターインボトル(以下、FIB)のセット商品を例にご紹介します。
外装に貼る一括表示の枠内は、お茶についての情報のみの記載でOK!!
ただし、一括表示とは別に、外装中に「食品ではないFIBも入っている」ことがわかる表示が必要!!
- 既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも一括表示は、中に入っている食品について、消費者にとって必要な情報を記載するものです。
- ただ、外装に貼られているのが一括表示だけですと、消費者は、お茶だけの商品と解釈してしまう可能性が高いため、「食品ではないFIBも一緒に入っている」ことが、外装を開封しなくてもわかるようにする必要があります。
- FIBは、「家庭用品品質表示法」の表示対象商品のため、この法律に従った表示が必要です。(表示内容は、食品の一括表示とは別で記載)
食品と、食品以外のものをセットにして一つの箱等で販売される場合は、外装に「食品についての一括表示」と、「食品ではない商品についての情報」の両方の記載をお願いします。
※家庭用品品質表示法についての詳細情報はこちら