「○○個入り」とした場合は、外箱に表示義務が課せられる!!
- 2016年の記事の中で、外箱の用途を「容器包装」ではなく、「運搬用」としている場合は、箱に対する一括表示、栄養成分表示の記載義務がない旨をご案内しました。
【2016/04/01 法令と表示】 一括表示の表示場所 - ただ、販売者さんが箱を運搬用ととらえているつもりでも、下記のいずれかに該当する案内の仕方をした場合、外箱も含めて商品と言う扱いになり、箱への表示義務が課せられます。
・「○○個入り」の様に、あたかも箱詰めされているかのように記載すること
・カタログやWebサイト上に箱を載せること - このことから、箱の用途を運搬用としたい場合は、箱詰めされていると誤認されないような説明をすることが重要になります。
- 通信販売にしぼった内容のQ&Aはございませんが、以前にも取り上げた詰め合わせ食品の表示方法につきましては、食品表示基準Q&A 第二章加工食品の加工-246に掲載されています。
Q&Aは、下記ページよりダウンロード頂けます。
こちら
通信販売にて食品を販売されるお客様におかれましては、どこからを商品とするのかを明確にし、その商品の外側に一括表示、栄養成分表示の掲載をお願い致します。